年金・手当て
○遺族基礎年金・遺族厚生(共済)年金
被保険者が亡くなり、その人に扶養されていた妻または子に年金が支給されます。国民年金からは、「遺族基礎年金」が、厚生年金または共済年金からは、「遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金」が支給されます。ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。(「子」とは、18歳到達の年度末まで、また20歳未満の1級・2級の心身に障害のある子をいいます。)
○寡婦年金
夫が老齢基礎年金を受けないで亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。
○児童扶養手当
父母の離婚等により、ひとり親となった家庭の親または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある児童のもう一方の父母に対して支給されます。(児童は18歳到達年度末まで。心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満。) ただし、公的年金を受けられるときなどは支給されません。また前年の所得が一定額以上の場合は、支給の制限があります。
○子ども手当(平成24年4月1日から「児童手当」に変わりました。)
中学校卒業までの子どもを養育している方に支給されます。(児童手当では、支給対象者に制限が設けられています。詳しくは「リンク集」ページから「滋賀県健康福祉部 子ども・青少年局」の児童手当のページでご確認ください)
被保険者が亡くなり、その人に扶養されていた妻または子に年金が支給されます。国民年金からは、「遺族基礎年金」が、厚生年金または共済年金からは、「遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金」が支給されます。ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。(「子」とは、18歳到達の年度末まで、また20歳未満の1級・2級の心身に障害のある子をいいます。)
○寡婦年金
夫が老齢基礎年金を受けないで亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。
○児童扶養手当
父母の離婚等により、ひとり親となった家庭の親または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある児童のもう一方の父母に対して支給されます。(児童は18歳到達年度末まで。心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満。) ただし、公的年金を受けられるときなどは支給されません。また前年の所得が一定額以上の場合は、支給の制限があります。
○子ども手当(平成24年4月1日から「児童手当」に変わりました。)
中学校卒業までの子どもを養育している方に支給されます。(児童手当では、支給対象者に制限が設けられています。詳しくは「リンク集」ページから「滋賀県健康福祉部 子ども・青少年局」の児童手当のページでご確認ください)