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生活支援事業

○日常生活支援事業
 母子家庭・父子家庭および寡婦の方が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、一時的に生活援助や保育サービスが必要な場合、または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合、家庭生活支援員を派遣し、家事や児童の世話などのお手伝いをします。 
 ただし、前年の所得が一定以上の場合は、費用負担があります。また、あくまでも一時的な援助で長期的な利用はできません。

○子育て短期支援事業(彦根市・草津市・甲賀市のみ)
 保護者の病気やその他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合などに、児童福祉施設等において、一定期間養育や保護を行う事業です。ただし、食事代など事業に要する費用を、前年度所得に応じて負担していただく場合があります。
  ※詳しくは、市福祉事務所におたずねください。
 
○ひとり親家庭ふれあい交流促進事業(甲賀市・東近江市のみ)
 いきいきと日常生活を営めるように、ひとり親家庭の集いの場を設けて、情報の交換や相談の機会を提供し交流を深めます。
  ※甲賀市・東近江市にお住まいの方は各市福祉事務所へおたずねください。

修学の援助

○高等学校等就学支援金
 保護者の収入状況により、高等学校等における教育の経済的負担の軽減が必要な場合、国から授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」が支給されます。(平成26年4月以降に入学される方に限ります。)

○独立行政法人 日本学生支援機構奨学金
 学生、生徒で経済的理由で大学等の修学が困難な方に資金が貸与されます。在学する学校の先生に相談してください。

○滋賀県奨学資金
 高等学校または高等専門学校に修学しようとする生徒で経済的な理由により修学することが困難な方に貸与されます。在学する学校の先生に相談してください。

○母子・寡婦福祉資金
 母子・寡婦福祉資金に修学資金、就学支度金の貸付制度があります。
 (詳しくは、各種制度の貸付金制度のページをご覧ください。)
 
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