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医療費助成制度

○母子家庭・父子家庭福祉医療費助成
 医療保険各法の被保険者および被扶養者である母子家庭の母と子・父子家庭の父と子に、医療費の自己負担分を助成します。前年の所得が一定額以上の場合は、対象にならないことがあります。(「子」は18歳到達の最初の年度末までにあるもの。)
 なお、通院については1ヶ月診療報酬明細書1枚あたり500円、入院については1日あたり1,000円(月額14,000円限度)の自己負担が必要となります。
※詳しくは、市町役場におたずねください。

○ひとり暮らし寡婦福祉医療費助成
 医療保険各法の被保険者および被扶養者であるひとり暮らし寡婦(65歳未満の女子で、1年以上ひとり暮らしで、今後もひとり暮らしが続くと見込まれるもの)に、医療費の自己負担分を助成します。前年の所得が一定額以上の場合は、対象とならないことがあります。
 なお、通院については1ヶ月の診療報酬明細書1枚あたり500円、入院については1日あたり1,000円(月額14,000円限度)の自己負担が必要となります。
 また、ひとり暮らし高齢寡婦(65歳以上75歳未満)については、一部負担(自己負担)が必要ですが、助成制度があります。
 ※詳しくは、市町役場におたずねください。

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