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日常生活支援事業

日常生活支援事業とは

母子家庭・父子家庭・寡婦の方の日常生活をサポートします。

母子家庭・父子家庭および寡婦の方が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により一時的に保育や家事・介護などが必要な時に、一定の資格を有する家庭生活支援員を派遣します。

制度を利用される場合、お住まいの市町母子福祉担当課に事前の登録が必要です。
支援員の依頼や派遣は滋賀県から委託を受けた「滋賀県母子福祉のぞみ会」が行っています。



少しの間子どもを預かって欲しい。


就職活動や学校行事の参加、冠婚葬祭などの場合、家庭生活支援員の自宅でお子様をお預かりします。
帰宅までの間,
子どもの世話をしてほしい。

出張などで帰宅が遅くなる場合、お子様と遊んだり身の回りの世話をしたりしながら親の帰宅を待ちます。
病気で働けないので、
家事を手伝って欲しい。

病気や怪我などで家事ができない場合、身の回りの世話をします。
仕事で休めないので、
家族の介護を頼みたい。

仕事などの都合で一時的に家族の介護ができない場合、介護のサポートをします。
(他の制度との併用はできません)



利用するまでの流れ



一時的に保育や家事・介護のために制度を利用される場合、お住まいの市町母子福祉担当課に事前の登録が必要です。支援員の依頼や派遣は滋賀県から委託を受けた「滋賀県母子福祉のぞみ会」が行っています。





1,登録
 お住まいの市町母子福祉担当課に登録申請をします。
          ↓
      派遣対象家庭に選定

2、申込
 派遣申請書に希望する支援の内容を記入し、各郡市のぞみ会へ7日前までに依頼

3、家庭生活支援員がサポート
 ●生活支援の場合
 ホームヘルパー3級以上、介護福祉士、看護師いずれかの資格を有する家庭生活支援員が利用者の居宅を訪問
 します。
 ●子育て支援の場合
 保育士、幼稚園教諭、看護師のいずれかの資格を有する方、または一定の研修を修了した家庭生活支援員が自宅
 又は利用者の居宅でお子様のお世話をします。

4,費用の支払い(大津市在住の方のみ)
 ※所得に応じた負担です。
 ●家事、介護の場合 1時間あたり150~300円
 ●保育(子育て)の場合 1時間あたり70円~150円
 2人以上の児童は1人につき上記の0.5を乗じた額
 
※生活保護世帯、市民税非課税世帯は負担なし



【大津市在住の方】 申請書類はこちら

【大津市以外の市町在住の方】申請書類はこちら

家庭支援員派遣申請書

(2025-04-25 ・ 19KB)

▼お気軽にお問い合わせください

TEL. 077-522-2951
メール・LINEでのお問い合わせもお待ちしています

その他 お問合せ先

【大津市在住の方】    
大津市こども未来部子育て支援給付課 家庭福祉係  
電話番号 077−528−2686

【その他の市町に在住の方】  
滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課     
電話番号:077−528−3554

お困りのひとり親家庭・寡婦の方を支援していただく『家庭生活支援員』を随時募集しています。


母子家庭・父子家庭・寡婦の方の日常生活をサポートする【母子家庭等日常生活支援事業】の支援員さんの派遣をのぞみ会が滋賀県より委託を受けて行なっております。




①生活援助

食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、買い物、医療機関との連絡、等

【ホームヘルパー3級以上、介護福祉士、看護師いずれかの資格を有する方】


②子育て支援

乳幼児の保育、学童期(低学年)の子どものお世話、等

【保育士、幼稚園教諭、看護師いずれかの資格を有する方、一定の研修を修了した方】




応募につきましては、家庭生活支援員登録申請用紙に必要事項をご記入のうえ

滋賀県母子福祉のぞみ会まで郵送、またはFAX(077−521−5082)にてお申し込みください。


家庭生活支援員登録申請用紙はこちら

(2025-05-09 ・ 15KB)

その他のくらしの支援についてはこちら

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